09/02/17 12:04:22 4G++NvLU0
ちょっと都市公園法を調べて見た
都市公園の管理者は自治体(宮城県)(第2条の三)。で第5条の三の規定により
工作物(球場)の管理運用者である「楽天野球団」が宮城県に変わって立体都市公園の
管理権を行使しているという事になると思う。
で、楽天は公共の福祉、都市公園の機能の増進に資すると認められるものという条件で
楽天が収益事業を行ったり、球場を改修したり、規則を定めたりしている訳だ。
しかし都市公園法では
第一条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第七条 <前略>都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に
適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
と、あり。飲食物持ち込み制限を考えると
1.公共の福祉に反するのではないか?
2.公衆のその利用に著しい支障を及ぼすのは明白。
3.持ち込み制限は必要やむを得ないと認められるか?
の3点に於いて違法性がかなり高いのではないかと思う。
特に3番目はかなりクロい(球場機能維持や、イベント催行上必要とはとても思えない為)