13/05/20 20:53:25.14 fh1fIzdg
>>905
宅地建物取引業法って、自殺とか殺人とかの事故物件・心理的瑕疵物件って
次の賃借人には伝える義務はあるけど、その次はないんだよね?
業者やオーナーには美味い法律だよな。
907:名無し不動さん
13/05/20 20:57:51.72
>>906
その通り
既にその辺のサービスは、水面下で確立されてるみたいだね。
908:名無し不動さん
13/05/20 21:42:13.27
>>906
何で俺にレスしたのかワカランがその通り
だから風化させない為にもこのサイトは大事
909:名無し不動さん
13/05/20 21:42:26.88
>>906
ないともあるとも書いてないよ。
実務上していないだけ。
910:名無し不動さん
13/05/21 07:26:09.74
>>907
詳しそうなんでちょっと聞きたいんだけど
①自殺を図った人間が部屋で発見された。意識不明だけどギリギリ生きてる状態で救急車で運ばれて病院で死亡が確認された。
こういう場合は事故物件になるの?
②事故があった直後に、別の部屋で入居する人間は重要事項説明書の対象外なの?
マンションやアパートの場合はあくまでもその部屋のみってこと?
③自殺や殺人を隠して入居させてその後発覚した場合でも
損害賠償は知れてて、家賃の5%値引きくらいしか対応しなくていいって本当なの?
④次の入居者は実際に住んでなくても不動産管理会社の人間名義で
1ヶ月間だけ契約すればもうその次からは説明不要なの?
911:名無し不動さん
13/05/21 10:12:16.13
>>906
義務あるよ。偽装契約が問題になって判例出てる
発覚したら家主から金取れるから