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「被害男子生徒の男子生徒の恐怖、屈辱は計り知れず」被告に懲役7年判決 神戸地裁尼崎支部
2014.7.30 13:17
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兵庫県尼崎市内の自宅で当時中学3年の男子生徒が性的虐待を受けるなどした事件で、
強制わいせつと児童福祉法違反などの罪に問われた無職、沖野玉枝被告(44)の判決公判が30日、
神戸地裁尼崎支部で開かれた。飯畑正一郎裁判長は「被害者の恐怖や屈辱は計り知れず、
刑事責任は重い」として懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
飯畑裁判長は判決理由で、「その場にいた唯一の成人であるのに、
共犯少年らがわいせつ行為に及ぶきっかけを与えた」とし、「被害者だけでなく共犯者にも重大な悪影響を及ぼした」と指摘した。
判決によると、沖野被告は昨年10月、同市内の自宅で少年少女6人とともに、
男子生徒に「服を脱げ」などと脅して裸にさせ、ろうそくを垂らすなどした。
事件では神戸家裁尼崎支部が今年1月、監禁と強制わいせつの非行事実で、
少年少女6人のうち4人を少年院送致、2人を保護観察処分にした。