△▼【万引捏造】96期 Part66 【冤罪退学】▼△at SIKI
△▼【万引捏造】96期 Part66 【冤罪退学】▼△ - 暇つぶし2ch77:名無しさん@花束いっぱい。
16/02/14 02:07:04.32 OrS7w1/r.net
>>69
法律を知らないのね
遺失物の取得とは遺失物を保持して届け出ない状態
つまり単に持っていたにしては長すぎたということ
もっと早く届けなきゃダメ、大事な劇団のお客様のものでしょ?って意味
横領とは「領得の意思を証明」されなければ立証できない
犯罪にはすべからく立証義務が有る
Sさんがお客様の大事な財布を長く所持しすぎたことは懲戒に価する過失だと認定された、それは当然のこと
なのに退学処分は些か酷であると…
何故?
お客様の大事な財布を長く所持していた(もし仮に横領と認定されたなら尚更)のに何故退学処分は些か酷なの?
普通なら退学処分で良い筈だよね
『同期生徒との関係が相当悪化していた』のが酷だとされた理由
悪化?どうして?
Sさんに原因が有りSさんが悪いのなら、そんな理由で退学が酷だなんて言わないよね?
Sさんが悪くて関係が悪化していて、お客様の大事な財布を長く所持しすぎてて、懲戒に価するのに、何で退学処分じゃいけないの?
これはつまり、Sさんに原因が有ってSさんが悪かったから関係が悪化したのではないということなんではないの?
イジメが原因だから届けられなかったというSさんの主張が、認められたということなんじゃないの?


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