16/02/13 16:44:40.65 qtsBQBqB.net
>「 イジメによって届けることができなくなった 」という原告の主張が受け入れられたという証拠
そうであるならSさんには何の責任も罪もない。当然懲戒処分の対象にはならない。
懲戒処分の対象はそんな酷い虐めをした同期生にあるってこと
だけど裁判所は懲戒処分の対象はSさんだって言ってるんだから
原告の主張するようなイジメは認めてないってことなんだよ。
それで、退学は可哀想だというのはこの裁判官個人の主観として言ってる訳。
その意味では八百屋のおじさんがオレはこう思ういうのと同じことで法的根拠に
基いて言ってるんじゃないんだよ。