18/01/05 02:47:15.82 YgATdhKj.net
>>171
普通に日韓請求権協定(いわゆる日韓条約)の条項の事じゃない?(´・ω・`)
第三条
この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、
まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
1の規定により解決することができなかつた紛争は、
いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から
三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、
こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する
第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する
第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。
ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。