☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch68:名無しさん@お腹いっぱい。
19/11/02 22:51:39 hPClD+q+0.net
>>65-67
都合の悪いことはスルーしてあいかわらず呆れた日本語読み取り能力の解釈なんだからどうしょもない

> 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
> ものである。【然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる
> 所と認めねばならぬ。】

裁判が望ましいが最低審問するのが合法のラインということじゃん
これも絶対裁判義務とは述べてないね
そして裁判と審問は別物

>『戦時国際法講義 第二巻』信夫淳平博士(※国際法学者)
>審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通の裁判とは異なる。
>又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。



明文法の間諜以外、国際慣習法は現場指揮官の下で処罰が可能だね

>第一 軍律制定の適否2. 水垣進講師(※国際法学者)
>昭和十七年八月十三日支那派遣軍々律、昭和十七年十月十九日在日本防衛総司令部軍律並に之が実施規定の制定は、其れ自体は形式的には、国際法違反に非ず。
>【従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の処罰を受ける事が規定せられあり。】
>此の際該法規は間諜の如き其の隠密性の為に犯罪事実の明確を欠く場合、特に裁判機関を通じて之が処罰に当る可き旨を規定しありて、
>【其の他の行為に就ては、特に規定する所なし。】



お前らの絶対裁判義務なら「ハーグの明文法を見ても裁判を義務付けているのは間諜の処罰のみ」
なのは何故なのか?

東京裁判でも便衣兵殲滅命令(将校の下で行い裁判しろとは命令してない)を出した松井大将は
違法命令の罪は無罪判定であり東京裁判でも現場指揮官の処断はお墨付きなんだよね

ほれ答えてみなさい!


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