☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆at HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆ - 暇つぶし2ch65:名無しさん@お腹いっぱい。
19/11/02 21:17:07.23 atfuPxjk0.net
>>62
>とりあえすこのキチガイにしろKKにしろなんでこんなトンデモ解釈をするのかを考えてみたが
おまえ、否定派だろう? いつものように、全く根拠がないくせに罵倒するのか?w
戦時国際法論 立作太郎 著 日本評論社 昭和6 1931年
戦時叛逆を犯す者は、現行中捕へられたると否とを問はず、後日之を處罰するを得べきである。
 凡そ戰時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戰國の任意に定むる裁判所に於て審問すべき
ものである。然れども全然審問を行はずして處罰を爲すことは、現時の國際慣習法規上禁ぜらるる
所と認めねばならぬ。
この立作太郎氏の言う「國際慣習法」が何であるか、気になるので、以前調べてみたことがある。
日本は、第一次世界大戦後の1919年6月28日、ヴェルサイユ条約に調印した。
『戦争犯罪とは何か』 藤田久一 P39~P42 一部抜粋 
平和予備会議での戦争犯罪をめぐる提案や議論は、1919年6月28日のヴェルサイユ平和条約
第七編227~230条の刑罰規定に反映された。
ヴェルサイユ条約は、前皇帝あるいは戦争法違反のかどで処罰される他のすべての者に対する
ものであれ、個人犯罪の制裁問題をはっきり提起した。
結局、このベルサイユ条約第227条に基づく裁判は、ヴィルヘルム2世がオランダに亡命して
いたので開かれなかったが。


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