18/09/30 00:09:33.87 vTAVlkvk0.net
>>30
中国兵が軍律の適用対象であるかどうか以前の問題として「戦闘中」は軍律審判そのものが不要なんですが。
小川法務官の日記には、以下のように記されています。
「◎十二月一日
中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル…
戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ
敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ
一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。
戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。
当時の南京は戦闘は継続中であり、休戦条約も結ばれていない以上戦闘休止状態であったとは言えません。
日本軍は中国兵をまとめて「敗残兵」として処理しただけです。
結論「戦闘中の軍律審判は不要」