12/04/22 11:33:58.00 rMczdvNB0
不正受給ではない。
河本に資産が有っても援助するか否かは河本の判断。
で、何が問題かというと、「貰えるものは貰っとけ」は生活保護の大前提である憲法25条にい反している事。
生活保護は憲法25条の具現化であることを理解できない者は、生活保護政策の提言をする資格はないと思います | Afternoon Cafe
URLリンク(akiharahaduki.blog31.fc2.com)
河本が語るかーちゃんの話でかーちゃんの話しは面白いし、楽させてあげなよ。
保護だといろいろと制約が有りキツイ。
って事を河本は単に知らないだっけぽいので、誰か教えてあげて