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- 暇つぶし2ch1:ガーディス ★
18/06/12 08:49:18.67 CAP_USER9.net
ネットで購入した馬券で当てた約3億円を税務署に申告せず、約6200万円を脱税したとして所得税法違反で有罪判決を受けた市役所の職員(被告人)が、5月22日に懲戒免職処分になったと読売新聞などが報じた。
報道によると、被告は大阪府寝屋川市の元税務室課長で、寝屋川市は「納税者の模範となるべき立場でありながら、市役所への信用を失墜させた」(人事室)とコメントしている。ネットでは「むしろよくそんな金額を当てた」「羨ましい」などといった反応が相次いだ。
毎日新聞の報道によれば、元課長は2012年と2014年に、日本中央競馬会が指定する5レース全部で1着を当てる「WIN5」の馬券を買って的中し、あわせて約3億円を得たが、課税対象の約1億6300万円の申告をしなかった。大阪地裁は5月9日、懲役6カ月・執行猶予2年、罰金1200万円の有罪判決を言い渡し、元課長は控訴しているという。
もし元課長が税理士に相談していたら、どのような申告がされていただろうか。競馬のプロ騎手を目指した経験がある水村耕史税理士に、実務に沿った話を聞いた。
●配当金は「一時所得」、確定申告・納税が必要
ーー本件についてどのような感想を抱きますか
「なんともうらやましい限りです。もし本件で被告となった市役所職員の方から事前に相談を受けていたら、必ず確定申告が必要ですと答えますね。競馬の配当金(いわゆる勝った金額)についてはいろいろ誤解をされている方が



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