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■【税金】■【株式】■ 確定申告34■【投資】■ - 暇つぶし2ch59:山師さん
23/12/06 16:30:23.52 rCCgeutn.net
そんな少ない収入ならバレないよ

60:山師さん
23/12/07 11:44:04.54 0XG4QvQ4.net
毎年ちゃんと確定申告すると過年度の株式売却損を今年度の所得と相殺できるけど、
あれって株式売却益とだけ相殺でしたっけ?
それとも他の所得(例えば雑所得)とも相殺出来ましたっけ?

61:山師さん
23/12/07 12:26:57.39 IwF2fSeP.net
>>60
株式とだけです
>>11にあるように「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という区分になり、総合課税の雑所得とは損益通算できないです

62:山師さん
23/12/07 12:46:55.57 IuHbeLLH.net
>>60
来年以降の譲渡益、配当益で取り返すしか無い。
でもそれを国保の人がやると国保税が上がるから知らずにやると痛い目に遭う。
可能な限り今年中に益出しして損を埋めておくべき。

63:山師さん
23/12/08 02:17:46.72 xEfS1Z3S.net
持株(外国株)の一部が一般口座での保有になっとった
原因は不明
これを売却したら(売却損発生)確定申告しないとダメだと思うんだが、同一証券会社の源泉有り分も゙申告が必要なんかね?
国保料のこととか考えると売却益が出てる分は申告したく無いんだが

64:山師さん
23/12/08 07:53:06.11 WQB6qu8a.net
>>63
源泉ありは申告不要だし、譲渡損は翌年以降に繰越できなくていいなら一般口座でも申告不要

65:山師さん
23/12/08 07:55:20.98 SJ8qM7BO.net
・売却損なら申告しなくてもいいけど損失繰越できるもんね
・一般分だけでOK
・特定口座の一部銘柄を一般に移してから売却→売却損と相殺 もOK(一般から特定には戻せないので注意)
だと思う

66:山師さん
23/12/08 08:40:46.66 xEfS1Z3S.net
>>64
>>65
ありがとさん

67:山師さん
23/12/08 09:10:06.36 EJHNj8LJ.net
外国株式はコーポレートアクションがあったらすぐ一般口座に払い出されてしまうから、やらないようにしている
国内株式はそういったことはまず無いのだけどね

68:山師さん
23/12/09 03:11:01.07 bWy8mKnK.net
>>67
身に覚えが無いのに「一般口座で保有」
そう云うことだったのですね
私も、外国株の保有は為替手数料や税金のことを考えて減らしてます

69:山師さん
23/12/09 10:08:32.92 fUSPaxL6.net
>>62
ありがとうございます!
詳しい人がいるとやはり心強いです

70:山師さん
23/12/10 15:47:04.13 wzVfzXca.net
>>65
一般口座に払い出ししなくても
特定口座の一部銘柄だけ申告する事もできるはず

71:山師さん
23/12/10 16:52:21.51 Q4EF43t4.net
>>70
特定口座の一部銘柄だけ申告する事はできない。
URLリンク(www.nta.go.jp)
55ページの【注 意】
1 源泉徴収口座の譲渡所得等の金額又はその源泉徴収口座の配当所得等の金額を申告するかど
うかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ご
との選択はできません。)

72:山師さん
23/12/10 19:10:30.90 bTz5efWy.net
でも

A証券 株と配当
B証券 株のみ
C証券 配当のみ

てな具合で申告することはできるんですよね?

73:山師さん
23/12/10 19:16:03.60 xZubm2CU.net
できるけど62の質問とは全くの無関係

74:山師さん
23/12/10 19:35:40.13 bTz5efWy.net
気になったので訊いてみたただの通りすがりです
レスありがとー!

75:山師さん
23/12/11 03:51:35.67 ETyKgoqH.net
>>71
株の配当金を比例配分方式にしない、つまり配当金を特定口座に入れないようにすれば、個々の銘柄ごとに配当金の申告をする、しないを決められる

76:山師さん
23/12/11 07:08:43.61 CnIx6hfm.net
比例配分でも証券会社によっては特定口座(源泉徴収)に配当受入しないこともできるから

77:山師さん
23/12/11 09:40:22.63 FLb2Xp+D.net
>>75
>>70-71は特定口座の譲渡損益の話で、配当の話は誰もしてないのでその件は無関係

78:山師さん
23/12/11 22:05:20.48 +FLcxzMM.net
申告  
〇  A口座   +400000円
〇  B口座   -200000円
×  C口座   +500000円
〇  D配当金  +200000円
×  E配当金  +400000円

すいません。↑上記のように、C口座とE配当金は申告せずに、残りは全て申告するといったやり方で、
確定申告することは可能でしょうか?
(配当金は、登録配当金受領口座方式により、銀行口座で受け取っているものとします)
  

79:山師さん
23/12/12 00:20:22.60 WY0A17d9.net
>>78
可能です
【確定申告書等作成コーナー】-特定口座とは
URLリンク(www.keisan.nta.go.jp)
特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡による所得又はその特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません。)。
【確定申告書等作成コーナー】-配当金を受け取ったとき(配当所得)
URLリンク(www.keisan.nta.go.jp)
確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりですが、この制度を適用するかどうかは、1回の支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます。


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