奈良県の部落地区その2at RIGHTS奈良県の部落地区その2 - 暇つぶし2ch88:名無しさん@お腹いっぱい。 13/11/27 15:57:01.97 NqA1WFBl0.net>>84 天理市コミュニティセンター条例 URLリンク(www3.e-reikinet.jp) 第3条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。 (1) 生活実態調査及び生活の改善向上を図るために必要な事業の研究 (2) 生活上の相談並びに自立支援のための助言及び指導 (3) 人権問題の啓発及び広報 (4) 教養・文化活動等による住民交流 (5) その他必要な事業 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch