17/05/14 19:37:05.80 +6IoOp+o.net
>>61
これはすごい明快な分かりやすい説明ですねえ。
なるほど(7)なんていうまれな主文を起案する時点を「現在形」にすれば
誤って送検されてしまった時点が「現在完了」、
反則金を納付済みであることが発覚したら、その納付したのは「過去完了」だから
当然不起訴か!
わざわざ「納付済み」というのは。送検されてから起訴、不起訴を決定する裁定の前に
検察官が脅して反則金を払わせる、、、なんてあるわきゃないがそれなら「反則金を納付したとき」になるはずだね。
万一間違えて払っているのに送検された場合は当然不起訴という意味ね。なーるほど、すっきり理解しましたわ。