18/04/13 12:52:52.94 d5C7U/dY0.net
ああ、聞き忘れました。
スレ主偉大な法律学者様の立場でご回答をお願いします。
先生は>>186の論文で
>ただ私は、「その地域で認められている慣習」は法律に優先して適用される
とおっしゃられました。
それは講学上や法律のどこに依拠していますか?
法の適用に関する通則法の
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの
又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
との関係はどういう風に考えればいいのでしょうか?
この法律では、「法律と同一の効力」と書かれていて、優先とはなっていません。
ついでに聞きますが、
事実たる慣習と慣習法との関係も教えてください。
また、慣習と法源との考え方も、ぜひ教えてください。
なんといっても、ド偉い先生なのですから。
ちなみに、スレ主大先生に学位を授与したのはどこですか?
まさか、バカボンのパパの母校にバカ田大学ではないでしょうね?
それなら、少なくともスレ主さんを大先生とも認められません。
あれはマンガの中の大学だとみんな知っていますから。
その場合は、先生ではなく、前科のある方のご高説だとの評価になるのでは?