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補 正 命 令
原 告 大 西 秀 宜
被 告 株式会社AKS
キングレコード株式会社
グーグル株式会社
上記当事者間の平成26年(ワ)第1282号事件について,原告に対し,この
命令送達の日から14日以内に,下記の事項を補正することを命ずる。
記
1.請求の趣旨第1,第2及び第3は,いずれも被告らの自由意志によって履行
されるべき債務内容であって,国家の強制力を用いる性質ではないと認められ
るので,請求の趣旨を変更して下さい。
2.請求の趣旨第4の慰謝料300万円を請求できる法的根拠が不法行為と記載
されているが,その内実である法律要件を記載して下さい。
3.請求の趣旨第1,第2及び第3をそれぞれ変更した後,それを基礎づける請
求の原因について,根拠となる契約等を特定して下さい。
平成26年2月13日
東京地方裁判所民事第31部
裁判官 杉本宏之