18/10/16 00:24:49.01 t6hkxgx8.net
>>256
確かに、横浜市と微妙に言い回しが異なる。
茅ヶ崎市: 行事が第2条第2項各号のいずれかに該当するに「至ったとき」・・・は使用の承認を取り消すことができる。
なので、後発的理由のみを想定と読める。 つまり、アホ担当が一旦認めちゃうとアウト
横浜市:
URLリンク(www.city.yokohama.lg.jp)
第12条 教育長は、・・・当該承諾又は決定を取り消すことができる。・・・ (4) 第4条から第7条までに規定する基準等に適合していない場合
こちらは、「適合していない場合」だから、いつでもOKだ。
ついでだから、7号を追加して慰安婦関連を明示してしまえ。