11/10/21 14:42:00.38 gIb36kJH0
>>274
①は和解について言っているのではないよ。民事訴訟法234条の話。
証拠保全は証拠の毀滅や隠匿を避けるためにあらかじめ「申立て」によって証拠調べしてもらうものだが、
法律を知らない素人には、いったいなにを保全すれば有利なのかはわからないだろという話。
たとえば大事な証拠が燃やせば無くなるようなものだった場合、それが相手に燃やされてしまう前に
証拠調べしておけば証拠資料として残せるだろうと。
でもその証拠が法律上重要かどうかは、素人にはわからないから、ぼーっと釈明を待っている間に
燃やされてしまったら負けてしまうでしょう。
弁護士はどんな資料が勝訴につながるかの判断はできるから、その判別と申立てを弁護士にゆだねておけば
証拠を取りはぐれることも無いってこと。弁護士照会っていう権能も持ってるし。
訴訟代理人は弁護士しかなれないしね(民事訴訟法54条1項)。
②については何が言いたいのか分からない。
「法規の解釈適用を知っている必要は一切ない」ような法律の素人が、
「既存の社会や法の慣習に対する 挑戦的意味合い」をもって訴訟するの?
どんな人よそれ?
素人にとっては単に勝つことがすべてなんじゃないの?