11/10/21 12:20:40.67 3ojaA7f70
>>247
①
付け加えておくと、"対象の理解"という俺の表現を、おまえは
単なる事実認定と受け取っているが、そうではない。
金融なら金融の、差別なら差別の、その対象そのものの背景や仕組み
そのものをよく理解する事の方が上位にあり、
法はそれが全体の中で平等にうまく機能するための単なるデータベースや
下位構造でしかない。
つまり、既存の法体系の中に本質はない。
②裁判官の判決文は決して「第◯◯条の法律よりアウト~、以上。」
などのような言い方はしない。法規の解釈適用とおまえは言うが
それは当然機械的なものでなく、その法がどうして存在しているのか
なぜその形になったのか、まで遡って考えなければならない。
遡るということは、単なる既存の法体系の当てはめから離れて
対象そのものの素朴な理解に立ち返る事を意味している。
そして原告側はただ自分の周りの局所的事情だけを理解していればよい。
境界線上の取り決め、約束事などの純粋に知っていなければ不利となる
ことは釈明権を裁判官が行使する事が求められる。
釈明権
URLリンク(ja.wikipedia.org)
③本来学問とは新しい学問的価値を生産する事、誰も問うた事のない
疑問を問うことである。
しかしただでさえ文系はそのものが学問的でない上に
法曹界を目指す連中はひたすら試験の点を取る勉強しかしてきていない。
法的解釈がどうのこうの屁理屈を垂れても、一皮向けば
とんでもない馬鹿、というのがたくさんいる。
裁判官の馬鹿一人相手にするのも大変なのに、わざわざ大金を払って
もう一人弁護士の馬鹿連れてくるのは大抵の場合ムダである