11/10/21 11:39:43.22 3ojaA7f70
>>247
>法規の解釈適用がその後に置かれている
原告人はそんなものを知っている必要性が一切ない。
釈明権という言葉と併せ持って考えてみてくれ。
最近は本人訴訟が急増している。
バカバカしい書類一枚書くとか、そんなつまらん事に弁護士に
法外な報酬を払う必要は何も無い
とにかくだ、抽象的な事を言いあっても議論にならない。
具体的な部分、つまりケロとウナの関係の話の件について
で俺の発言部分のどこが道理に合わないのか
法を知ってるおまえが俺に正しい道理を説明できるならしてみて欲しい