11/10/20 21:57:58.26 o3XzlIce0
>>229
法律の立法事実や趣旨目的の理解をしろと言いながら、法律を知らなくてもいいというのは
どういうことなのか?
だいいち、>>224の言ってる内縁関係は実体法上の根拠のあるものではなく、
君の言う個別的事象の理解の積み上げによって法に光を当てた結果作られた法理だよ。
なぜそこに「法律知識はデータベース」などと噛み付いたのか?
法なんか知らなくても裁判できると言ってるが、裁判の構造は具体的事実認定だけ
ではなく、法規の解釈適用がその後に置かれている。
もちろん事実認定は極めて重要だが、それは法規の解釈適用の前提でもある。
つまり、適切かつ必要な事実を認定する場合、それは法の解釈適用を予定したもので
あるわけで、法の解釈のためには法を知らなければならないわけだ。
いくらなんでも「法律自体不要だ」とまでは言えないだろう。自分で法の理解だのと
言ってるんだから。
だとすれば、紛争解決を前提に具体的事実を語る上では、この国がその役割を司法権に委ねている以上、
法律知識や法の解釈の話は不可欠ということにならないか?