【永久】 滞納中の人達 34通目 【滞納】at DEBT
【永久】 滞納中の人達 34通目 【滞納】 - 暇つぶし2ch783:名無しさん@お腹いっぱい。
12/03/17 13:27:24.58 0zQSuhL20
>>758

残念ながら俺には内容証明の譲受人の債権譲受通知(民法的に有効なものががんがん来るぜw
だから事業系の人間は滞納するのにも技術がいるんさ。

他の人むけに念のため書くとこうした内容証明は譲渡した側が2重譲渡していないことの防御策としてサービサーが行うのが法的な意味あい。

でも、これを使って最終的にサービサーが裁判する。
だから、受け取らないというのは効果があるケースもあるという程度。

なんでもかんでも受け取って債務名義取らしておけばいいのです、ってわけでもないと思うぞ。人によっては。

債権の譲渡は額面以下で行われているらかうんぬんと書いている人もいるが、
債権の権利はいくらで売っても権利の譲渡なので、裁判になれば額面は有効。
ただし、実際に和解する額や債務名義とられてから、二束三文で片付くケースは多々あると。

時効を限りなく延ばしてやれば、相手のうっかりミスで時効が来てしまうケースもあるので、
暇なら悪あがきするのもいいかなって程度。なにがどう間違ってどう転ぶかなんてわからんから。
やれるだけのことはやったら?って感じなので、債務名義なんかくれてやればいいのですというトライとまったくの反対の立場っすよ。


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