12/03/30 17:24:43.28 1XEO/Ijb0
悪意か善意かでプロミスは執拗に争うけれど
債務者にしてみれば5%の利息をはらって貰えれば
いいわけでしょう?
昭和36(オ)1095 昭和40年04月22日 最高裁 善意受益者利息返還
昭和38(オ)993 昭和41年04月14日 最高裁 善意受益者利息返還
上記最判に拠れば、プロミスら消費者金融は高利貸しなんだから
善意であっても、少なくとも5%の利息付加は当然なのだが。
既に、最高裁から善意であっても利息を付加するべしとの
判決が出ているんだから、なんでこの判決を使わないの?