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「104日以上の休日」義務化=政労使の合意案判明-労基法改正
高収入の専門職を労働時間規制の対象から外す「高度プロフェッショナル制度」の導入を柱とした労働基準法改正案の修正をめぐる、
政府と経済界、労働界の首脳が参加する政労使会合の合意文書案が11日、明らかになった。
「長時間労働を助長しかねない」とする労働界の懸念に最大限配慮し、「年間104日以上の休日取得」を企業に義務付ける。
政労使会合は安倍晋三首相と経団連の榊原定征会長、連合の神津里季生会長が参加し、19日にも開かれる。
これに先立ち、首相は13日にも労基法改正案をめぐり神津氏と首相官邸で会談し、修正要請を受ける。
従来は高度プロフェッショナル制度を導入する一方、長時間労働の抑制策として「年間104日以上の休日取得」「退社から出社までの休息時間の設置」
「労働時間の上限設定」の中から、労使がいずれかを選び、実行することになっていた。