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海運業界は長い歴史があり、国際条約もあり責任範囲は明確で判例も豊富
2021年03月26日
【スエズ座礁事故】
船主責任、貨物損害 免責に。サルベージ費用は負担か
URLリンク(www.jmd.co.jp)
仮に船主に過失があったと判断された場合でも、今回の事故によるスエズ運河の滞船で第三者の船に生じた遅延による損失は、船主の賠償責任の範囲外と見なされそうだ。
青木弁護士は「こうした事故によって仮に他船に営業損失など何らかの損失が生じた場合でも、事故当事者が予見しにくいことから『間接損害』、『結果損害』や『純粋経済損失』などと見なされ、一般的には損害賠償は認められにくい」と説明する。