18/04/10 20:48:21.43 WJA0lQie0.net
>>14
公務員の場合は一度雇用者(行政)に請求することになっている
不慮の事故や上の指示に従ったことまでまで個人だけのせいにするのはどうかという保障が本来の目的
教師だと暴力・体罰やわいせつ行為・性的虐待など故意や重大な過失の場合は
直接請求して責任を負わせろという考え方もあるが、判例では認められていない
剣道部のDQN教師がしごきを加えた上、倒れた生徒をビンタ、結局生徒は熱中症で死んだ事件では
教師個人に直接支払わせろと訴訟でも争われたが、最高裁で却下された
故意・重大な過失の場合は行政から本人に請求できるが、するかどうかは行政の判断次第で
被害者が決められるわけではないというのが判例になってしまっている