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◆「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」発言で大論議 在日訴訟の女性弁護士ツイートに異論も続々
ヘイトスピーチ関連訴訟で在日韓国・朝鮮人側の代理人をしている弁護士が、
「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」とツイッターで発言して、大きな論議を呼んでいる。
発言したのは、京都市内に事務所がある上瀧(こうたき)浩子弁護士だ。
上瀧氏は、ヘイトスピーチ問題で朝鮮初級学校側の弁護団に加わったほか、
在日韓国人のフリーライター女性が名誉棄損だとして起こした訴訟で代理人をしている。
◇「在日の人たちが被支配的地位にあるから」と説明
きっかけは、あるツイッターユーザーが2015年11月24日、マイノリティからマジョリティへの攻撃は
単なる罵倒で差別でないという反レイシスト側からの発言に疑問を呈したことだった。
これに対し、上瀧氏は、人種差別撤廃条約にある人種差別の定義で、
マイノリティがする攻撃は差別でないと解釈できる内容が書いてあるとツイッターで説明し、
「重要なのは、被支配的地位にあるということだ」と指摘した。
そして、差別は、社会的な集団間での非対称が前提となって行われるとしたうえで、
次のようにツイートした。
「日本国内で『日本人は誰でも殺せ』との内容は、日本人という優位にある集団に対するものであり、
差別にはあたらないと思います。例えば、『日本人女性をレイプしろ』との内容は日本人であることに
ついては差別とはなりませんが女性差別であると考えます」
つまり、在日韓国・朝鮮人が「日本人を殺せ」と発言したとしても、日本人を差別したことにはならない
ということだ。
その理由として、上瀧氏は、「日本の朝鮮半島に対する植民地支配以�