17/07/30 12:09:50.14 .net
【休暇取得の理由を尋ねることの是非】
こうした会社側の時季変更権を実りあるものとするため、
就業規則で有給休暇を取る際の手続を規定している会社が多い。
例えば、少なくとも3日前までに所定の書面で申し出ておかなければならないとか、
休暇取得の理由を記載しなければならないといったものだ。
ただ、労働基準法上は、たとえ部下が上司からその理由を尋ねられたとしても、
答える義務などない。
何か答えなければ気まずいということであれば、「所用のため」とでも言えばよい。
上司の方も、有給休暇中に何をするのかといったプライバシーに関わる問題を詮索し、部下に根掘り葉掘り聞いたり、申請書にその旨を書かせたりすべきではない。
この点、部下から理由を聞き、それを考慮した上で休みを取らせるという上司の態度
こそが理想的だと考える人も多いかもしれない。
しかし、繰り返し述べているとおり、有給休暇はあくまでも労働者の権利であるから
、会社に支障がないのであれば、理由など聞かず、そのまま休ませるのが上司としての
あるべき姿だ。
もちろん、申請書への理由の記載は労働者の任意によるものでなければならない。
繁忙期などに有給休暇を取りたいという希望者が重なった場合に、社員間の公平性の
観点から、その理由によって時季変更の優先順位を付けるといった限度で、会社側から
理由を尋ねることが許されるだけだ。