21/04/11 09:55:49.44 2RS9e0BR0.net
>>13
差別ってのは合理的性のない区別のこというんや
だからまず「区別」を見つけるんや
何と何が区別されているかを見つける
次にじゃあその区別されている理由は何なのかを考えるんや
その時に区別をする目的とどのように区別しているかという手段をみろ
そんで区別する目的と区別する手段が釣り合うものであれば合理的な理由のある区別といえるから、差別でないことになる
逆に釣り合いがなければ合理的な理由のない区別となるから、差別になる
じゃあどの程度釣り合いが取れていればいいかというとケースバイケース
だけど、一応、区別の対象が憲法14条に書かれている事柄に関するものであれば、目的と手段がかなり釣り合っていないと差別と考えていい